長期優良住宅
いつまでも安心・快適な住まいに暮らす「長期優良住宅」
「長期優良住宅」とは |
長期優良住宅認定制度は、住宅を長期間良好な状態で利用するために必要な措置を講じた優れた住宅について、建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。
この制度は、以下の流れで拡充されています: ・平成21年6月4日より新築住宅を対象とした認定が開始 ・平成28年4月1日から既存住宅の増築・改築を対象とする認定が開始 ・令和4年10月1日には既存住宅に対し建築行為を伴わない認定が開始
長期優良住宅は、性能や維持管理の基準を満たした特別な住宅であり、長期間快適に利用できるよう設計されています。この制度は、持続可能な社会の実現や住宅の品質向上を目的としており、環境負荷の軽減や資産価値の向上が期待されています。
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長期優良住宅(新築)のメリット |
住宅ローンの金利引き下げについて 長期優良住宅を取得すると、住宅ローンの金利引き下げなどの優遇措置を受けることが可能です。
フラット35S(金利Aプラン)及び維持保全型 |
フラット35の借入金利を 当初5年間 年0.75%引き下げ |
フラット35子育てプラス |
若年夫婦世帯または子ども1人のご家族の場合 当初5年間 年1.0%引き下げ |
フラット50 |
全期間固定金利 最長50年間。 住宅売却時に借入金利のまま新しい購入者へ引き継ぐことが可能 |
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税の特例措置 長期優良住宅の認定を受けることで、各種税の特例措置が適用されます。
所得税(住宅ローン減税) 2024年12月31日までに入居した場合
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控除対象借入限度額: 4,500万円
子育て世帯または若者夫婦世帯の場合 控除対象借入限度額: 5,000万円 ※19歳未満の子を有する世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 (控除率0.7%、控除期間 最大13年間 → 最大455万円) |
所得税(投資型減税) 2025年12月31日までに入居した場合
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標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%を所得税額から控除 ※住宅ローン減税と投資型減税は選択適用(併用不可) |
登録免許税 2027年3月31日までに新築された住宅
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保存登記:0.15% → 0.1% 移転登記: 戸建て 0.3% → 0.2% マンション 0.3% → 0.1% |
不動産取得税 2026年3月31日までに新築された住宅
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課税標準からの控除額: 1,200万円 → 1,300万円 |
固定資産税 2026年3月31日までに新築された住宅
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減税措置(1/2減額)適用期間の延長 戸建て:1~3年間 → 1~5年間 マンション:1~5年間 → 1~7年間 |
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地震保険料の割引について 長期優良住宅では、認定基準に定められた耐震性が求められます。所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた地震保険料の割引を受けることが可能です。そのため、長期優良住宅(新築)の認定を受けた場合は、地震保険を取り扱う損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊防止)を有する建物 |
耐震等級3:50% 耐震等級2:30% |
免震建築物割引
品確法に基づく免震建築物 |
50% ※耐震等級級割、免震建築物割引のほかに「耐震診断割引」「建築年割引もありますが、いずれの割引も重複して適用を受けることはできません。
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長期優良住宅(新築)の認定基準 |
長期優良住宅の認定を受けるには以下のような認定基準を満たすことが必要です。
劣化対策 数世代にわたって住宅の構造躯体が使用できる |
劣化対策等級(構造躯体等)等級3、構造の種類に応じた基準 |
耐震性 地震時の損傷を軽減し、改修を容易にすることで継続利用が可能 |
耐震等級2以上 (階数が2以下の木造建築物等で壁量計算による場合は耐震等級3) |
省エネルギー性 断熱性能など、省エネルギー性能を確保 |
断熱等性能等級5、一次エネルギー消費等級6 |
維持管理・更新の容易性 耐用年数が短い設備配管に対し、維持管理を容易にするための措置 |
維持管理対策等級(専用配管)等級3 |
住居環境 地域の景観や居住環境の維持・向上への配慮 |
地区計画、景観計画、条例による街並み計画、建築協定や景観協定等の区域内での調和を図る |
住戸面積 必要な規模で良好な居住水準の確保 |
一戸建て:75㎡以上、 |
維持保全計画 構造を支える部分・雨水の侵入・給排水設備において定期点検や補修を計画・実施
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定期点検、補修等に対する計画を策定 |
災害配慮 自然災害の被害防止や軽減に配慮 |
災害発生リスクのある地域で、所轄行政庁の定めた措置を講じる |
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維持保全計画について |
維持管理の重要性
長期優良住宅は、長期間にわたり良好な状態で使用できるよう、必要な措置が講じられた住宅です。 そのため、認定を受けた住宅は、補助金・税制特例・保険の優遇など、多くのメリットを享受できます。 維持管理には、以下の2つのポイントがあります。
- 建築時の耐久性の確保(劣化対策・耐震性の向上) - 工事完了後の定期的な維持管理(点検・修繕の実施) |
維持保全計画の流れ
長期優良住宅の価値を長く維持するために、定期的な点検と適切な保全を行います。このフローでは、維持保全の基本的な流れを示しています。
- 定期点検の実施:お引き渡し後、6ヶ月・2年・5年・10年の点検を実施。その後は5年ごとに点検を行い、30年で最終点検 - 必要な修繕の実施:点検結果をもとに、適切な修繕を行う - 記録の作成・保管:点検・修繕の履歴を記録し、保存 |

維持管理に関する注意点 以下の場合、維持保全計画の変更手続きが必要です。
- 増築・リフォームを行う場合 - 点検・修繕の結果により維持保全計画の見直しが必要な場合 - 住宅の相続・売買を行う場合(新所有者による地位承継が必要) |
適切な維持管理を行わない場合、行政より改善指導を受けることがあり、 改善されない場合は認定の取り消しや補助金・税制特例の返還を求められる可能性があります。
維持管理の責任
長期優良住宅の維持管理は、住宅の所有者が責任を持って実施する必要があります。 適切な維持管理を行うことで、認定の継続・補助金の適用・住宅の価値維持につながります。 なお、山口企画設計では維持保全計画に沿った点検・修繕のサポートを行い、記録の作成・保管をお手伝いします。 |
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