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家づくりに影響する土地のルールとは?初心者でも分かる建築制限のポイント

同じ面積でも家のカタチは土地が決める

土地全景

土地を購入して家を建てようと考えたとき、敷地面積が同じでも、その土地に適用される規制や条件によって、建てられる家の形状や広さが大きく変わることをご存じでしょうか?

例えば、100坪の土地があった場合、建ぺい率が80%なら建築面積は最大80坪まで可能です。しかし、これが建ぺい率60%の土地なら、建築面積は60坪までに制限されます。また、容積率が200%であれば延べ床面積は200坪まで可能ですが、容積率150%では150坪までしか建てられません。同じ広さの土地でも、これらの違いが建物の設計に大きな影響を与えます。
さらに、道路幅や高さ制限などの条件によっては、希望する間取りや階数が制約されることもあります。土地選びでは、広さや価格だけでなく、規制や条件をしっかり確認して、理想の家づくりを実現させましょう。

1.用途地域
都市計画によって定められた地域区分で、建てられる建物の種類や高さなどが制限されます。以下の表に、用途地域の種類とその概要をまとめました。

用途地域 概要
第一種低層住居専用地域 良好な低層住宅地の環境を守るための地域。2階建て以下が中心。
第二種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域に加え、小規模店舗や事務所の併設が可能。
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の建設を目的とした地域。一定の高さ制限がある。
第二種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域に加え、小規模店舗や飲食店の併設が可能。
第一種住居地域 主に住宅地だが、小規模な商業施設や病院、学校なども建設可能。
第二種住居地域 第一種住居地域よりも幅広い商業施設が建設可能。
準住居地域 主に幹線道路沿いに住宅と店舗、事務所などが混在する地域。
近隣商業地域 主に近隣住民向けの商業施設が集まる地域。住宅の建築も可能。
商業地域 大規模な商業施設やオフィスビルが立地する地域。住宅も建てられるが制約が多い。
準工業地域 軽工業や商業施設が混在する地域。住宅の建設も可能。
工業地域 工場の立地を目的とした地域。住宅建築も可能だが工業が優先される。
工業専用地域 工場専用地域。住宅や学校などの建設は不可。
田園住居地域 農業の継続を目的とし、農地と住宅が共存できる地域。一定の店舗や事務所も建設可能。

 


 

2.防火地域・準防火地域
防火窓火災の延焼を防ぐために指定される地域は、市街地の中心部や幹線道路沿いに多く見られます。この地域では、耐火建築物または準耐火建築物のみが建設可能です。例えば、一定の遮炎性能を持つ「防火窓」などを備える必要があり、これが建築コストにも影響を与えるため、事前に確認することが重要です。


3.建ぺい率
建ぺい率容積率建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(通常は1階部分の床面積)の割合を指します。この割合は、用途地域や土地の条件によって異なり、日照や通風、防火などの観点から上限が定められています。たとえば、建ぺい率が60%の場合、敷地面積が100坪であれば、建築面積は60坪までに制限されます。この制限によって庭や駐車スペースをどの程度確保できるかも変わってきます。
また、
角地(2つ以上の道路に面する敷地)は、通常の敷地よりも緩和措置が適用される場合があります。たとえば、建ぺい率が10%上乗せされるケースなどです。これにより、角地を有効に活用して、より広い建築面積を確保できることがあります。ただし、適用される条件や範囲は自治体ごとに異なるため、詳細は専門家に相談することをおすすめします。


4.容積率
ビルトインガレージ容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合を指します。延べ床面積には、建物の各階の床面積を合計したものが含まれます。この割合も用途地域や接する道路の幅によって定められています。たとえば、容積率が200%の場合、敷地面積が100坪であれば、延べ床面積は最大200坪まで建てられる計算です。ただし、敷地に接する道路の幅が狭い場合、規制がさらに厳しくなることがあります。
また、容積率の計算では、特定の用途に供する部分が緩和されるケースがあります。たとえば、住宅に付随する駐車場の面積は一定条件の下で容積率の対象外とされることがあります。また、地下室についても、地盤面からの高さが一定以下であれば、その面積の一部が容積率に含まれないことがあります。(自治体による制限の違いあり)


5.道路幅員制限
セットバック敷地に接する道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2mを敷地限界線として扱います。この敷地限界線より道路側には建物や外構を建てることができません。
また、セットバックが必要になる場合があり、その分だけ敷地が狭くなるため注意が必要です。


5.斜線制限
斜線制限道路車線制限は、道路を挟んだ反対側の建物の日照や景観を守るための規制です。道路の反対側の境界線から上空に向かって一定の勾配で引かれた斜線より下に建物を設計する必要があります。
北側斜線制限は、北側の隣地への日照を確保するために設けられた規制です。北側の境界線から一定の勾配で引かれた斜線よりも低い位置に建物を設計する必要があります。特に、住宅地ではこの規制が厳しく適用される場合が多く、建物の高さや形状に大きな影響を与えることがあります。


 

土地選びの際は専門家に相談を

土地を購入する際には、自分たちの希望する家がその土地に建てられるかどうかを確認することが重要です。用途地域や建ぺい率、防火地域などの条件は非常に専門的で、初めての方にはわかりにくいことも多いでしょう。

弊社では、土地探しから家づくりまで一貫してサポートしています。お客様のご要望をお伺いしながら、適切なアドバイスを行いますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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